FiNC for BUSINESSお申し込みに関するご注意点
この度はFiNC for BUSINESSにお申し込みいただき誠にありがとうございます。
お申し込みに際しまして必要な書類や注意点をまとめましたので必ずご確認ください。
■お申込み書類
• FiNC for BUSINESSとは、FiNCが開発し権利を有するサービスライセンス商品であり、①FiNCアプリ(FiNCが提供する健康管理及び健康ソリューション等に関するアプリケーションサービスの総称をいう。)、②FiNC ウェルネスサーベイ(ウェルネス経営と働き方改革に対応する組織と従業員の健康状態をフィジカル・メンタル・エンゲージメント軸で調査・分析、可視化した会社組織の健康診断サービス)、③FiNCコンディションサーベイ(簡易組織診断サーベイ)、④FiNCウェルネスラーニング(ヘルスリテラシーの向上と行動変容を促進するeラーニングサービス)、⑤FiNC ウェルネスストレージ(従業員の健康診断結果をデータベース化 し、一元管理するサービス)等がパッケージされたウェルネス経営支援サービスの総称をいいます。プランにより含まれるサービスが異なり、別途料金がかかるものがございます。
• 必ずFiNC for BUSINESSサービス提供約款をご確認ください。なお、本注意点も当該約款の一部を構成します。
• 当該約款ご確認後、同意していただき、必要事項を記載したお申込書をもってご契約とさせていただきます。
■「FiNC for BUSINESS」納品
• お申込書受領後弊社にてFiNC for BUSINESSの管理画面『FiNC Insight』のログイン用URLを5営業日以内に納品いたします。
• FiNC Insightにアクセス後、貴社にて本登録を行い、従業員データの登録を実施いただきます。従業員データ登録後は管理画面にて従業員へアカウントの通知が配信されます。
■ストレスチェックサービス
• FiNCウェルネスサーベイには、ストレスチェックサービスも無償オプションとして含まれています。当社のストレスチェックサービスは、個人に対し、ストレスチェックを実施し、その結果(ストレスレベル)を参考情報として提供すること、組織に対し、組織別のストレスチェックの集計結果を参考情報として提供することを内容としています。
• 当社のストレスチェックサービスは、個人の健康状態に対する確認、検査、診断、保証、その他医学的見解の表明を行うものではありません。また、ストレスチェックの結果は、入力された情報を元にした参考情報であり、特定の事実を認定、確認、保証するものではありません。
• ストレスチェックの回答結果はお申込書記載の契約期間内に限り、善良なる管理者の注意を持って当社で保管いたします。
FiNC for BUSINESSサービス提供約款
「FiNC for BUSINESS」サービス(以下総称して「FiNC for BUSINESS」といい、各々の定義は第2条第1号及び第2号による。)提供約款(以下「本約款」という。)は、株式会社FiNC Technologies(以下「FiNC」という。)が運営提供するFiNC for BUSINESSに関する提供条件を定める。
第1条(適用)
本約款は、FiNC for BUSINESSに関し、FiNC for BUSINESSを利用する企業又は団体等(以下「甲」という。)とFiNCとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、甲とFiNCとの間のFiNC for BUSINESSに関わる一切の契約関係に適用される。
第2条(定義)
本約款において、次の各号に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
• 「FiNC for BUSINESS」とは、FiNCが開発し権利を有するサービスライセンス商品であり、①FiNCアプリ(FiNCが提供する健康管理及び健康ソリューション等に関するアプリケーションサービスの総称をいう。)、②FiNC ウェルネスサーベイ(ウェルネス経営と働き方改革に対応する組織と従業員の健康状態をフィジカル・メンタル・エンゲージメント軸で調査・分析、可視化した会社組織の健康診断サービス)、③FiNCウェルネスラーニング(ヘルスリテラシーの向上と行動変容を促進するeラーニングサービス)、④FiNC ウェルネスストレージ(従業員の健康診断結果をデータベース化 し、一元管理するサービス)等がパッケージされたウェルネス経営支援サービスの総称をいいます。
• 「甲ユーザー」とは、FiNC for BUSINESSの一部又は全部を利用する甲に所属する役員、従業員及び使用人、その家族(配偶者、実親及び子)、甲とFiNCとの間で協議の上定める、甲に所属してFiNC for BUSINESSを利用する個人であり、かつFiNC for BUSINESSで提供する各種サービスの利用規約・プライバシーポリシー等、FiNCが提供する規約類(以下「規約等」という。)に同意をした個人又は当該個人の総称をいう。
第3条(契約の成立)
• 甲の代表者又は代理権限を付与した甲の担当者が、本約款に同意した上でFiNC所定の申込書に捺印し、FiNCに対しFiNC for BUSINESSの利用申込みをしたときに、甲とFiNCとの間にFiNC for BUSINESSの利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立する。
• 甲は、前項の申込みを行った場合、申込みの撤回をすることができない。但し、FiNCの書面による承諾があった場合はこの限りではない。
• 前項但書により、甲が申込みの撤回を行った場合、甲は申込書に定めたFiNC for BUSINESS提供期間中の利用料相当額を違約金として、直ちにFiNCに支払う。
第4条(権利許諾等)
• FiNCは甲に対し、FiNC for BUSINESSを非独占的に利用する権利を許諾する。
• 甲は、FiNCが許諾した甲ユーザー数を限度として、FiNC for BUSINESSの提供期間中において、申込書で定めたFiNC for BUSINESSを利用することができる。
• 甲は、FiNC for BUSINESSの提供期間中において、申込書で定めたFiNC Insightを利用することができる。
• 甲は、甲ユーザーに対してのみ、FiNC for BUSINESSを利用させるものとする。
• 甲は、自ら、FiNC for BUSINESSを複製、販売その他頒布をしてはならない。
• 甲は、自ら、FiNC for BUSINESSを第三者に譲渡若しくは貸与等をしてはならない。
• 甲は、自ら、FiNC for BUSINESSの改変、翻案、加工、引用、転載、編集、その他本約款で定める以外の利用を行ってはならない。
第5条(有効期間、対価等)
本契約の有効期間、FiNC for BUSINESSの利用料金と支払方法は、申込書の記載に従う。
第6条(権利の帰属)
FiNC for BUSINESS(第三者が提供するプログラム等を除く)及びFiNC for BUSINESSに係る甲及び甲ユーザーへの提供物の著作権(著作権法27条及び第28条に定める権利を含む)、知的財産権その他一切の権利は、FiNC又はFiNCの提携先等の第三者に留保されるものとする。
第7条(パスワード等)
• 甲は、自己の責任において、FiNC for BUSINESSの利用にあたってのパスワード及びユーザーIDを管理及び保管し、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならない。また、甲は、自己の責任において、甲ユーザーに対し、FiNC for BUSINESSの利用にあたってのパスワード及びユーザーIDを管理及び保管させ、甲ユーザーをして、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をさせないものとする。
• パスワード又はユーザーIDの管理不十分、利用上の過誤、第三者の利用等による損害の責任は甲が負うものとし、FiNCは一切の責任を負わない。
• 甲は、甲又は甲ユーザーのパスワード又はユーザーIDが盗まれたり、第三者に利用されていることが判明した場合には、直ちにその旨をFiNCに通知するとともに、FiNCからの指示に従う。
第8条(変更等)
• FiNC for BUSINESSは総合パッケージサービスで提供されるものであり、その改善のためFiNCは必要に応じて、FiNC for BUSINESSの内容を変更、バージョンアップ等を行うことができるものとする。但し、既存機能の削除等、FiNC for BUSINESSの変更が甲又は甲ユーザーに対して重大な不利益を生じさせるとFiNCが判断した場合は、FiNCはあらかじめ甲に通知する。
• FiNCは、本約款について重要な変更を行う場合には、当該変更内容・条件等を、FiNC for BUSINESSのシステム上に表示するものとし、別段の定めのない限り、通知又は表示後の甲によるFiNC for BUSINESSの利用により、変更後の本約款に同意したものとみなす。
第9条(保証の否認及び免責)
• FiNC for BUSINESSは、医療行為に該当するものではなく、FiNCはFiNC for BUSINESSの正確性、有用性、成果の保証義務を負わない。
• FiNCが行う食事や生活習慣指導により、甲ユーザーが何らかの異常や体調不良等があった場合は医師に相談するものとし、FiNCは甲に対して責任を負わない。
• FiNCは、天災、通信障害、ウィルスその他の不可抗力に起因してFiNC for BUSINESSに関するデータが消失・変更されないこと及びFiNC for BUSINESSの提供に不具合やエラーや障害が生じないことを保証するものではない。
第10条(FiNC for BUSINESSの提供停止等)
FiNCは、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、甲への事前の通知及び承諾なしに、FiNC for Businessの一部又は全部の提供を一時的に停止することができる。
• FiNCが、FiNC for BUSINESSのシステム保守又は仕様の変更を行う場合
• 不可効力が発生又は発生するおそれがあることでFiNC for BUSINESSの提供ができなくなった場合
• FiNCがやむを得ない事由によりFiNC for BUSINESSの提供の一時的な停止が必要と判断した場合
第11条(第三者の権利侵害)
• FiNCは、本約款及び本契約に基づくFiNC for BUSINESSの利用が第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害しないことを保証する。
• 万一前項の保証に反して、FiNC for BUSINESSに関し、第三者から甲に対し、前項で保証する権利の侵害を理由としてFiNC for BUSINESSの利用の差止請求、損害賠償請求その他の書面による申出又は裁判の提起がなされた場合、FiNCは、FiNCの責任と費用負担において、これを解決し、これによって甲が現実に被った通常かつ直接の損害について、本契約の1年分のサービス料金相当額を上限として賠償する。前項における第三者からの申出が甲の責に帰すべき事由による場合には、FiNCは一切責任を負わない。
第12条(第三者委託)
FiNCは、FiNC for BUSINESSのサービス提供に必要な業務の一部(例えば、医師、薬剤師、栄養士などによる指導等)を第三者へ委託することができる。この場合、FiNCは当該委託先に対し、本約款に基づきFiNCが負担するのと同等の義務及び責任を負担させる。
第13条(第三者のサービス及びコンテンツ)
• FiNC for BUSINESSは、FiNCの提携先等の第三者が提供するサービス又はコンテンツ(以下「パートナーサービス」という。)を含み、パートナーサービスに対する責任は、これを提供する各FiNCの提携先の第三者が負うものとし、FiNCはその責任を負わない。
• パートナーサービスには、これを提供する各FiNCの提携先の第三者が定める利用規約、プライバシーポリシー等その他の条件が適用される。
第14条(公表)
甲は、甲がFiNC for BUSINESSを利用している事実をFiNC for BUSINESSの広告、宣伝の目的でFiNCが甲の確認を得たうえで第三者に開示することに同意する。なお、FiNCは当該開示にあたり甲のロゴや名称(以下「ロゴ等」という。)を使用できるものとするが、開示内容や甲のロゴ等の表示方法について甲より指示があった場合には、FiNCはその指示に従う。
第15条(本約款の適用)
• 本約款は、甲が、FiNCの販売代理店等を通して本契約を締結し、FiNC for BUSINESSを利用する場合にも適用する。
• 甲とFiNCの販売代理店等が、その契約において、本約款と矛盾抵触する内容を含む契約を締結した場合でも、本約款の条項が優先して適用されるものとする。
第16条(守秘義務)
• 甲及びFiNCは、口頭又は書面を問わず、相手方から秘密である旨明示され開示を受けた技術情報、営業情報その他一切の情報(以下「秘密情報」という。)を相手方の事前の文書(電子メールを含む。)による承諾なしに第三者(FiNCの子会社は除く)に開示又は漏洩し、若しくはFiNC for BUSINESS利用目的以外に使用してはならない。甲及びFiNCは、相手方に書面(電子メール、電子データを含む。)にて秘密情報を開示する場合についてはその書面上(電子メール上、電子記録媒体上、電子データ上を含む。)に秘密である旨及び開示日を表示するものとし、また秘密情報を口頭にて相手方に開示した場合には、口頭による開示以降30日以内にその内容を書面化(電子メール、電子データを含む。)し、相手方に提供するものとする。但し、以下の各号の一に該当する情報は、秘密情報とはみなされない。
• 相手方からの開示の時点で既に公知のもの。
• 甲又はFiNCが開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの。
• 甲又はFiNCが開示後、情報を受領した当事者の責によらず公知又は公用となったもの。
• 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
• 相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの。
• 法律、規則、政府ないしは裁判所の命令等によって開示が義務付けられたもの。
• FiNCがFiNC for BUSINESSを提供するのに必要な業務を第三者に委託する場合、秘密情報を開示することができる。
• 前項の場合、FiNCは、当該第三者に対して本契約と同等の義務を負わせるものとする。FiNCは、当該第三者が本契約に違反した場合は、当該第三者と連帯してその責を負う。
• 甲及びFiNCは、相手方から受領した秘密情報について、情報開示の目的の達成若しくは達成不能により秘密情報を所持する必要がなくなった場合、及び本契約が終了した場合は、相手方の指示により、直ちに秘密情報及びその複製物を返還し、又は廃棄処分するものとする。
• 本条の規定は、本契約が終了した後3年間有効に存続するものとする。
第17条(個人情報の取扱い)
• FiNCは、個人情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に定義するもので、FiNCが甲ユーザーからFiNCアプリ上の規約等により、直接同意を得て取得した個人情報は除き、以下同様とする。)保護の重要性を認識し、本契約の履行にあたっては、個人情報保護法及びこれに関連するガイドライン等を遵守する。
• FiNCは、本契約を履行するにあたり、取得した個人情報を厳格に管理し、不正なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対して、技術面及び組織面において、善良なる管理者の注意をもって安全対策を講ずる。
• 甲及びFiNCは、個人情報の授受、その他個人情報の保護に関し互いに相手方からの問い合わせ、要求等に速やかに対応するため、それぞれ窓口責任者を指名のうえ、すみやかに相手方に通知する。なお、当該窓口責任者に変更のある場合も同様とする。
• FiNCは、個人情報を第三者に開示又は漏洩してはならない。
• FiNCは、自己の役職員に対して、あらかじめ個人情報への不正なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等を行わないことを十分に認識させなければならない。
• FiNCが個人情報に関し、情報主体等の第三者から苦情、問合せ等を受けた場合、その他個人情報に関連した事故が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、FiNCは、直ちにその旨甲に報告するものとし、FiNCは、甲の指示に従い、当該事故等に関し対応する。
• FiNCは自己の役職員に個人情報及び他の秘密情報を使用させる場合、当該役職員に対し本契約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員が守秘義務に違反することのないよう必要な措置を講じなければならない。
• 甲は、個人情報の管理状況等について、FiNCの事前承諾のうえ立入監査ができる。
• FiNCは、当該検査の結果、甲から業務の処理方法、個人情報等の管理方法等についての改善要求があった場合は、直ちに改善のための措置をとり、その結果につき、甲に報告しなければならない。
第18条(本契約の期間及び中途解約の禁止)
本契約の有効期間は、申込書記載の通りとし、甲及びFiNCは、本約款に定める場合を除き、本契約を中途解約することはできない。
第19条(解除)
• 甲又はFiNCは、相手方に次の各号に該当する事由の一が生じたときは、何らの催告なくして直ちに本契約を解除することができる。
• 本約款又は本契約に違反し、相手方から相当の期間を定めた書面による催告を受けたにもかかわらず、その期間内にかかる違反を是正しないとき
• 本契約を維持し難い重大な事由又は契約違反があったとき
• 支払停止に陥ったとき、その他財政状態が悪化し、又はその虞があると認められる相当の理由があるとき
• 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
• 仮差押、仮処分、又は差押の命令若しくは通知があったとき
• 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立があったとき
• 甲が前項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、甲はFiNCに対して甲の負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとする。
• 本条による解除は、当該解除の原因を生じせしめた相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第20条(反社会的勢力等の排除)
• 甲及びFiNCは、相手方又は本契約締結に関する相手方の代理人若しくは本契約締結を媒介した者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者及びこれらと密接な関係を有する者を意味する。以下同じ。)であることが判明したときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本契約を将来に向かって解除することができる。
• 甲及びFiNCは、相手方が本契約に関連して締結した契約(以下「関連契約」という。)の当事者又は関連契約の締結に関する関連契約の当事者の代理人若しくは関連契約の締結を媒介した者が反社会的勢力等であることが判明した場合には、相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができる。
• 前項に基づいて必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、相手方が正当な理由なくこれを拒否した場合、本契約の当事者は催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに本契約を将来に向かって解除することができる。
• 前各項に定める場合を除き、本契約の当事者は、相手方の取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、取引先、若しくは顧問その他のアドバイザーが反社会的勢力等であること、又は相手方が資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合において、その解消を求める通知を相手方が受領後相当期間内にこれが解消されないときは、相手方に書面で通知することにより直ちに本契約を将来に向かって解除することができる。
• 本条に基づき本契約を解除した当事者は、当該解除により相手方に生じた損害の賠償責任を負わないものとする。
第21条(損害賠償)
甲又はFiNCが、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を生じさせた場合には、甲又はFiNCは相手方に対し、請求原因の如何にかかわらず、現実に被った通常かつ直接の損害に限り損害賠償を請求できるものとする。但し、FiNCが賠償責任を負う場合は、利用料相当額の1年分を上限とする。
第22条(権利義務の譲渡禁止)
甲及びFiNCは、本約款又は本契約により生じる権利又は義務を、相手方の事前の書面による承諾なくして、第三者に譲渡若しくは承継させ、又は担保を設定してはならない。
第23条(本約款の有効性)
本約款の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本約款のその他の規定は有効とする。
第24条(準拠法及び管轄)
本約款及び本契約の準拠法は日本法とし、本約款及び本契約について訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第25条(協議)
本約款に定めのない事項及び本約款の解釈に疑義が生じた事項については、甲及びFiNCは誠意をもって協議のうえ友好的に解決する。
以上